D マネジメント
D-6 未利用地の創造的活用
Creative Use of Undeveloped Land
活動の促進
公共施設や建物の予定地などの未利用地や、利用頻度の低い空間を創造的に活用し、人目を増やすとともに適切な維持管理を促す。未利用地をコミュニティ活動の場などとして暫定利用することにより、ゴミの不法投棄や住民の犯罪不安を減らす効果がある。
時間帯や曜日によって利用頻度が低下する空間については、利用上の制限を緩和するなどして多様な目的で利用できるようにする。
草刈り条例
松戸市では「あき地の雑草等の除去に関する条例」を制定し、あき地の雑草等が繁茂*することにより、犯罪等を誘発するおそれ等がある管理不良状態にあるとき、その所有者等に対し、雑草等の除去を勧告することができることとしている。(* 雑草等の広がりが30 平方メートル以上あり、かつ、地表からの長さが50 センチメートル以上あるもの及びこれに準ずるものをいう。)
(あき地の雑草等の除去に関する条例/千葉県松戸市)